【自民党】森山幹事長の「鹿児島の家」が25年間未登記。遵法意識に欠ける
「不動産登記法は第47条で〈所有権の取得の日から一月以内に(中略)登記を申請しなければならない〉と定めており、違反すれば〈十万円以下の過料に処する〉(同164条)との罰則も付記されています。ただ現実に未登記のケースは少なくなく、過料を科された事例は聞いたことがないものの、法律に抵触する行為であるのは確かです」←財源
*固定資産税の課税を遅らせる目的かな?
https://news.yahoo.co.jp/articles/fc78bd20caecd0140a7346f5e6732c7fcb2fb470?page=1
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