【統一教会 その⑧】憲法第二十条 『いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。』
1. 「宗教団体が、政治に影響を与えても良い」 という発言をされる方 (*1) がいますが、 憲法上は駄目 です。 2. 統一教会が政治に影響した事例 (1) < 週刊文春 電子版 より> (*2) 統一教会の関連団体「国際勝共連合」幹部・青津和代氏 「総裁選の(出馬断念を){下村博文}先生が発表される{ 2021/9/9 }前々日くらいにお伺いしたんですよね。政調会長室にお伺いしたときにですね、 事務方の秘書を呼びつけて下さって。『家庭教育支援法、青少年健全育成基本法を必ず入れるように』 ということで。文面もちゃんとお渡しすることができまして、非常に誠意をもって対応して下さいました」 →実際、家庭教育支援法と青少年健全育成基本法の制定は、下村氏の政調会長退任直後に発表された衆院選( 10 月 19 日公示、 10 月 31 日投開票)の{自民党}政権公約や政策集に盛り込まれた。 (2) 統一教会の主張と自民党の憲法改正案が類似 「統一教会の主張と自民党の政策で言えば、憲法改正での『緊急事態条項の新設』と『自衛隊明記』が合致 しています。さらに統一教会は、憲法での『家族保護の文言追加』を掲げているのですが、 2012 年に自民党が発表した 改憲草案にも『家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない』と非常に似た条文が記されています」 (*3) <参考> ・「 憲法第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。 いかなる宗教団体も 、 国から特権を受け、又は 政治上の権力を行使してはならない。 ② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」 (*1) 創価学会を支持母体とする公明党の山口那津男代表は「宗教団体が政治活動をするのは、憲法上保障されている」 https://news.yahoo.co.jp/articles/a1f368878e79c0b2682765b2635478ec120d37ed (*2) 週...