【石破政権②】パーティー券は隠れ違法?献金
(1)裏金問題とは、パーティー券ノルマ超過分のキックバックを未記載の犯罪。
(2)これの防止策として自民党が6月に成立させた改正政治資金規正法は下記のように中途半端なものであった。
①政治資金パーティ券の購入者公開基準を、現在の購入額「20万円超」から「5万円超」まで引き下げる。
②政策活動費については、支出の項目別金額と「年月」を報告させる。また、上限額を決めた上で10年後に使途を領収書等により公開する。
*確定申告の「法人における領収書の保管期間は法人税法で決められており、原則として、7年間の保管が義務付け」と比べると、「10年後」の異常なことが分かる。
(3)これは公職選挙法に「国と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。」があるため、寄付の代わりにパーティ券で購入者を見えなくするためと思われる。
(4)パーティ券の購入者公開基準が「5万円超」までになったことで従業員に「給料を増やすから、パーティ券を購入して」と依頼が増えそう。
【似た事例】
(5)石破首相の裏金議員への対応は?
【参考】
公職選挙法199条 (特定の寄附の禁止)
衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国と、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。
公職選挙法200条 (特定人に対する寄附の勧誘、 要求等の禁止)
何人も、選挙に関し、第199条に規定する者に対して寄附を勧誘し又は要求してはならない。
2 何人も、選挙に関し、第199条に規定する者から寄附を受けてはならない。
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